電子回路健康保険組合

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新着情報

[2018/07/31] 
70歳以上の方の自己負担限度額の改定等について

医療機関での高額なお支払を軽減するための「限度額適用認定証」について、70歳以上現役並み所得者(3割負担の方)の一部の方も、平成30年8月から提示が必要となります。


平成30年8月からの新区分
 (70歳以上で標準報酬月額28万円以上の現役並み所得者)

被保険者の所得区分 自己負担限度額

現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
≪ 多数該当 : 140,100円 ≫

現役並みⅡ
(標準報酬月額53万円~79万円)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
≪多数該当 : 93,000円≫

現役並みⅠ
(標準報酬月額28万円~50万円)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
≪多数該当 : 44,400円≫


提示が必要な 【 現役並み 】 【 現役並みⅡ】 に該当する被保険者様には、「限度額適用認定証」と通知文をご自宅宛てに送付致しました。(7/20発送済)

※70歳以上一般所得者(1割~2割負担の方)については、外来(個人)の自己負担限度額が18,000円に変更となりますが、「限度額適用認定証」の提示の必要はございません。

 

 

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