電子回路健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護に対する取り組みについて

電子回路健康保険組合

2005年4月から「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が全面施行され、企業や健康保険組合(以下「健保組合」という。)の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。電子回路健康保険組合(以下「当組合」という。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめていくことをお知らせいたします。

健保組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与すること」に沿って事業を行っています。また健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。

このように当組合は、被保険者やその被扶養者(以下「加入者」という。)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、出産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。

加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためには無くてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底していきます。また、当組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めていきます。

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

当組合は、加入者の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号などのほか、適用関係情報(資格の得喪、標準報酬情報等)、現金給付関係情報(埋葬・分娩、出産・傷病手当金等、一部負担還元金・付加給付を含む)、レセプト関係情報(医療費、受診・治療情報等)、健康診査関係情報(健診データ等)、健康管理に関する情報(保健施設利用情報、組合行事関連情報)などの個人情報(特定の個人を識別できる情報)を適切に保護する観点から、以下の方針で取り扱います。

  • (1) 個人情報の保護に関する当組合の「個人情報保護管理規程」を制定するとともに、個人情報保護法及び関係する法令等を遵守します。
  • (2) 当組合は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報に対する問い合わせ並びに開示、訂正、削除を求められたときは、健康保険法等の法令並びに個人情報保護管理規程等に従い、対応いたします。
  • (3) 次のような適正な管理を行うことで、常に個人情報の保護に努めます。
    • ①個人情報保護管理責任者の選任による責任の所在の明確化
    • ②個人情報の漏えい、破壊、紛失、改ざん、誤用等を防止するための厳重なセキュリティー対策の実施
    • ③安全な環境下で管理するための個人情報データベースへのアクセス制限の実施
    • ④個人情報の保護についての職員教育の徹底
  • (4) 当組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲でのみ利用いたします。
  • (5) 当組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号を含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
    • ①法令の定めに基づく場合
    • ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • ③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • ④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  • (6) 利用目的遂行のために業務を委託する場合、個人情報の取り扱いに関する委託先の適正な管理及び監督を行います。
  • (7) 本基本方針及び個人情報保護管理規程等は、法令等の制定改廃や情勢の変化により、適宜変更します。
  • (8) 個人情報の取り扱い及び管理についてのお問い合わせは、当組合の窓口で受け付けます。
    電子回路健康保険組合 総務課
    電話番号 03-5310-2030
    受付時間 9:00~17:00(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)

業務上使用する個人情報の利用目的

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合は、その利用目的を本人に通知、又は公表しなければならないとされています。
当組合が業務上使用する個人情報の主な利用目的は以下の通りです。

  • 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的

    〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕

    • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
    • 保険給付及び付加給付の実施
    • 番号法に定める利用事務

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • 高額療養費及び一部負担金還元金等の請求払い
    • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
    • 第三者行為に係る損保会社等への求償
    • 健保連の高額医療給付の共同事業
    • 番号法に定める情報連携
    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
  • 保険料の徴収等に必要な利用目的

    〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕

    • 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
  • 保健事業に必要な利用目的

    〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕

    • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
    • 特定健診、保健指導の実施
    • 健康増進施設(保養所等)の運営

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
    • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
    • 医療機関への健診の委託
    • 健康増進施設(保養所等)の運営の委託
    • コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
    • 被保険者等への医療費通知、ジェネリック医薬品、健診未受診者への通知
    • 健保連、東振協の共同事業
    • 常備薬の配付、在宅療養支援事業、高齢者訪問指導事業に係る委託
    • 広報誌等配送に係る委託
    • 育児図書等の配付に係る委託
  • 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的

    〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕

    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • レセプトデータの内容点検・審査の委託
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
  • 〔審査支払機関への情報提供を伴う事例〕

    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
    • オシライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
  • 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的

    〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕

    • 医療費分析・疾病分析

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • 医療費分析及び医療費通知、ジェネリック医薬品促進通知に係るデータ処理等の外部委託
    • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
  • その他

    〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕

    • 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
    • 事業所編入に係る業務

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
    • 業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換)
    • 電子回路健保共済会が行う常備薬等の斡旋や団体生命保険の案内
  • 特定個人情報

    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」 という。)との情報連携における利用目的

    〔組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合〕

    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等

    〔他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合〕

    • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
  • オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的

    〔他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合〕

    • 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録

    〔組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合〕

    • 特定健診データ

個人情報の利用目的の公表について

電子回路健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  • 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。

    • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    • 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    • 「被保険者資格取得届」、「「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
    • 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
    • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    • 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
    • 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
    • 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    • 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者に委託しています。
    • 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを契約健診機関及び同機関提携健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
    • 契約保養所利用者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、性別、住所データを契約施設に渡し、施設利用申し込みに利用します。
    • 当組合機関誌を被保険者に配布するため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを配送委託業者に渡し、各家庭に送付します。
    • 常備薬の配布について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを家庭用常備薬斡旋業者に渡し、常備薬配布に利用します。
  • 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。

    • 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    • 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    • 出産育児一時金の請求者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを用いて、育児書を送付します。
    • 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
    • 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
    • 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
  • レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像としデータベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。

    • レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
    • 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
    • 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
    • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
    • レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
    • 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
    • レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者に委託し、医療費通知を加入者に通知します。
    • レセプトデータの中から、老人の長期入院者を抽出し、保健師による相談事業を実施します。
    • 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
    • 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
    • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
    • 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
  • 健康診断については、健診受託業者に業務委託して実施します。

    • 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • 当組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
    • 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
  • その他保健事業の実施について

    • 健康講演会の参加者名簿を参加者に配布します。
    • 投稿された写真や感想文に事業所名、名前を付し、機関誌に掲載します。
  • 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について

    • 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    • 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
    • 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
    • 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
    • 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
  • 特定個人情報について

    特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
    特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
    なお、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。

    また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。

  • (1) 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
    また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
  • (2) 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理を行います。
    また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
    なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。

個人情報の第三者への提供について同意のお願い

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとは言えないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱って良いこととされています。
当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたしますので、加入者の皆さまの同意をお願い致します。同意されない場合には、書面にて当組合までお申し出ください。お申し出がない場合には同意していただいたものとさせていただきます。

  • 診療報酬明細書(レセプト)の高額療養費・付加給付に該当した場合には、当組合で計算し、事業主を経由して被保険者本人に通知すること。
  • 医療費通知、ジェネリック医薬品促進通知については、事業主を経由して世帯単位で被保険者本人に通知すること。

また個人情報の第三者提供に関して、次の4項目については例外として本人の同意を得る必要はないとされています。

  • 法令に基づく場合
  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 国の機関若しくは地方公共団体又はその受託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障をきたす恐れがあるとき。

個人情報の共同利用

個人情報保護法では、個人データを特定の者と共同で利用する場合には、個人情報保護法第23条第5項第3号において、①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称について、あらかじめ本人に通知又は公表し、とくに本人から申し出がない場合は同意が得られたものとみなし、共同利用者に個人情報を提供できることとされています。
当組合が実施している共同事業は、次の通りです。

各種健康診査結果等の個人情報の共同利用

  • 適用事業所との健康診査結果等の共同利用

    当組合では、被保険者(労働者)の健康管理を考えるうえで効率的、効果的であるため、適用事業所とともに保有する健康診査結果の個人情報を共同で利用いたします。

  • 共同利用する個人データ項目(健診データ項目)

    記号番号、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、事業所名、担当者名、健診費用、健診種目名、健診受診日、健診機関名、健診機関所在地、検査等項目毎通知および判定結果、未実施項目、総合判定、指導事項内容、所見、医師名、保健師名、自覚症状、疾病既往歴、家族既往歴

  • 共同利用する者の範囲

    当組合 健康管理事業担当者
    事業所 当該適用事業所担当部署担当者

  • 共同利用する者の利用目的

    • 当組合においては、健康保険法第条150条の趣旨に則り、事業所とともに被保険者の健康の保持・増進、生活習慣病の改善に努めるため
    • 事業所においては、労働安全衛生法の目的に沿って職場における労働者(被保険者)の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成、健康の保持増進を組合とともに促進するため
  • 個人データ管理責任者名(もしくは名称)

    当組合 個人情報取扱責任者
    事業所 当該適用事業所事業主

高額医療給付に関する交付金交付事業

  • 高額医療事業の共同実施

    健康保険組合と健康保険組合連合会(以下「健保連」という)では、組合が高額な医療費が発生した場合に、健康保険法附則第2条に基づく事業として健保連が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。この交付金を受けることによって当組合では高額な医療費の負担が軽減されることになります。

  • 共同利用する個人データ項目

    交付申請のために①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピーに記載されたデータの全ての項目、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」の項目

  • 共同利用する者の範囲

    当組合 高額医療交付金交付事業担当者
    健保連 高額医療グループ職員、
    業務委託先 公益財団法人日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社

  • 共同利用する者の利用目的

    • 当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるため
    • 健保連、高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付をおこなうため。また特に高額である1か月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで金額、主病名などについて公表することによって医療費の高額化傾向を訴えていく材料とするため。
  • 個人データ管理責任者名(もしくは名称)

    当組合 個人情報取扱責任者
    健保連 高額医療グループ グループマネージャー

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