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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
必要です。高額療養費の支給対象になった方には、病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算した高額療養費の該当通知書(兼請求書)を、診療から約3か月後に事業所を経由してお送りしますので、振込先金融機関名や口座番号をご記入、ご署名(または記名押印)の上、当組合までご返送ください。
なお、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっていますので、ご希望の方は是非ご利用ください。
※この認定証の交付については、申請が必要です。